不動産用語集

公信力 こうしんりょく
権利が存在すると思わせるような外形があるのにそれが真実ではなかった場合、その外形を信じて取引を行った第三者を保護するため、外形通りに法律効果を生じさせるというもの。善意の第三者を保護する制度であるが、動産のみに適用され、不動産にはその効力は及ばない。
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