不動産用語集

買戻特約 かいもどしとくやく
不動産を売却する際、売主に将来その不動産を買い戻す権利があることを合意すること。所有権移転登記を行うときに買戻特約も登記する。この権利を行使できる期間は最長10年までとされ、予め期間を定めなかった場合は5年以内となる。不動産が転売されても、新しい購入者に行使することができる。
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