不動産用語集

解除 かいじょ
契約当事者の一方からの意思表示により、契約の効力をさかのぼって初めから存在しなかったのと同じような法律効果を生じさせることをいう。解除によって当事者双方は、まだ履行していない部分に関しては履行する責任がなくなり、すでに履行した部分に関しては全て元通りにするという原状回復義務を負い、解除することによって生じた損害は賠償請求できる。
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