不動産用語集

遺産分割 いさんぶんかつ
相続する財産が数人の相続人の共有となっている場合に、各相続人の相続分に応じて分け、それぞれの相続人の単独の財産にすること。その分割方法は、遺言があればそれに従い、なければ相続人全員で話し合って決められる。また話し合いがうまくいかなかった場合は、家庭裁判所に決定を請求することができる。分割の効力は相続開始時に遡るが、第三者がそれに関わる権利を得た場合はそれをなかったことにはできない。
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