購入物件が特定され、その売買条件が売主様との間で合意にいたれば、弊社に不動産購入の仲介業務を正式にご依頼いただく証として「一般媒介契約書」をご締結いただきます。
売主様・買主様の間で、売買代金やその他の売買条件が合意にいたれば、売買契約の締結となりますが、これに先立ち宅地建物取引業法35条に定められた一定の事項・その他重要な事項を書面により買主様に交付することを不動産仲介業者は義務付けられています。
弊社、もしくは売主様側仲介業者が監督官庁等で調査した結果、および売主様よりヒアリングした結果等をもとに「重要事項説明書」を作成、買主様に交付し、宅地建物取引主任者によりご説明を行います。
「重要事項説明」の後、売買契約手続きを行います。売主様・買主様双方で合意にいたった売買条件を再度契約書等の書面によりご確認いただいます。
「不動産売買契約書」にご署名・ご捺印いただいた段階で契約締結となります。このとき買主様から売主様へ手付金をお支払いいただきます。(手付金は売買代金の一部であり、仮に一定期間内に相手方の一方的な理由で契約解除となった場合のペナルティとなります。)
また、買主様から弊社へ媒介契約に基づき仲介手数料の半金をお支払いいただきます。